• 5月27日

    ~生活習慣病管理料~に関するご案内

    2024年6月の診療報酬の改定における厚生労働省の指針に従い、高血圧症・脂質異常症・糖尿病を主病として治療している患者さんへ、これまで当院で算定してきた『特定疾患療養管理料』から、個々に応じた総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』を算定することになりました。

    この改定では医師が、高血圧症・脂質異常症・糖尿病を主病として治療している患者さん個々に応じた目標設定、具体的な指導内容等を記載した『療養計画書』を作成することになります。『療養計画書』には患者さんにご署名をいただく必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

    また、患者さんの状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の処方やリフィル処方箋を発行することも可能です。

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